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広辞苑の検索結果 (8)

とう‐き【登記】🔗🔉

とう‐き登記】 権利の得喪・変更などを広く社会に公示するため、所定の事項を帳簿に記録すること。また、その記載。不動産登記・商業登記・法人登記などがある。 ⇒とうき‐しきべつ‐じょうほう【登記識別情報】 ⇒とうき‐しょ【登記所】 ⇒とうきずみ‐しょう【登記済証】 ⇒とうき‐せん【登記船】 ⇒とうき‐ぼ【登記簿】 ⇒とうき‐ほう【登記法】 ⇒とうき‐めいぎ【登記名義】

とうき‐しきべつ‐じょうほう【登記識別情報】‥ジヤウ‥🔗🔉

とうき‐しきべつ‐じょうほう登記識別情報‥ジヤウ‥ 従来の登記済証に代わる、不動産・名義人ごとに発行される符号の組合せ。 ⇒とう‐き【登記】

とうき‐しょ【登記所】🔗🔉

とうき‐しょ登記所】 登記事務を管掌する官署。不動産登記法上、法務局・地方法務局およびその支局・出張所がこれに当たる。 ⇒とう‐き【登記】

とうきずみ‐しょう【登記済証】🔗🔉

とうきずみ‐しょう登記済証】 登記の完了を証明する書面。通称、権利証。2004年以後、登記識別情報等に代わる。 ⇒とう‐き【登記】

とうき‐せん【登記船】🔗🔉

とうき‐せん登記船(→)登簿船に同じ。 ⇒とう‐き【登記】

とうき‐ぼ【登記簿】🔗🔉

とうき‐ぼ登記簿】 登記事項を記載するため、登記所に備え付けられる公の帳簿。 ⇒とう‐き【登記】

とうき‐ほう【登記法】‥ハフ🔗🔉

とうき‐ほう登記法‥ハフ 登記に関する法規の総称。不動産登記・船舶登記・商業登記などに関しそれぞれ特別法がある。 ⇒とう‐き【登記】

とうき‐めいぎ【登記名義】🔗🔉

とうき‐めいぎ登記名義】 登記簿上、権利者として記載されている名義。 ⇒とう‐き【登記】

大辞林の検索結果 (8)

とう-き【登記】🔗🔉

とう-き [1] 【登記】 (名)スル 一定の事項を広く社会に公示するために登記簿に記載すること。不動産登記・船舶登記・財団登記・商業登記などがある。

とうき-しょ【登記所】🔗🔉

とうき-しょ [0][4] 【登記所】 登記事務を取り扱う機関。法務局・地方法務局およびその支局・出張所がこれに当てられる。

とうき-ずみ-しょう【登記済み証】🔗🔉

とうき-ずみ-しょう [0] 【登記済み証】 不動産に関する登記が完了した旨を証する書面。この書面の所持人は権利者と推測されることから「権利証」と呼ばれることが多い。

とうき-せん【登記船】🔗🔉

とうき-せん [0] 【登記船】 ⇒登簿船(トウボセン)

とうき-ぼ【登記簿】🔗🔉

とうき-ぼ [3] 【登記簿】 登記事項を記入するため登記所に備えられる公の帳簿。

とうき-ほう【登記法】🔗🔉

とうき-ほう ―ハフ [0][3] 【登記法】 登記に関する諸法規の総称。不動産登記法・船舶登記法・商業登記法など。

とうき-めいぎ【登記名義】🔗🔉

とうき-めいぎ [4] 【登記名義】 登記簿に,権利者として記載されている名義。

とうき【登記する】(和英)🔗🔉

とうき【登記する】 register.→英和 ‖登記所 a registry (office).登記簿 a register.登記料 a registration fee.

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