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広辞苑の検索結果 (8)
とう‐き【登記】🔗⭐🔉
とう‐き【登記】
権利の得喪・変更などを広く社会に公示するため、所定の事項を帳簿に記録すること。また、その記載。不動産登記・商業登記・法人登記などがある。
⇒とうき‐しきべつ‐じょうほう【登記識別情報】
⇒とうき‐しょ【登記所】
⇒とうきずみ‐しょう【登記済証】
⇒とうき‐せん【登記船】
⇒とうき‐ぼ【登記簿】
⇒とうき‐ほう【登記法】
⇒とうき‐めいぎ【登記名義】
とうき‐しきべつ‐じょうほう【登記識別情報】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉
とうき‐しきべつ‐じょうほう【登記識別情報】‥ジヤウ‥
従来の登記済証に代わる、不動産・名義人ごとに発行される符号の組合せ。
⇒とう‐き【登記】
とうき‐しょ【登記所】🔗⭐🔉
とうき‐しょ【登記所】
登記事務を管掌する官署。不動産登記法上、法務局・地方法務局およびその支局・出張所がこれに当たる。
⇒とう‐き【登記】
とうきずみ‐しょう【登記済証】🔗⭐🔉
とうきずみ‐しょう【登記済証】
登記の完了を証明する書面。通称、権利証。2004年以後、登記識別情報等に代わる。
⇒とう‐き【登記】
とうき‐せん【登記船】🔗⭐🔉
とうき‐ぼ【登記簿】🔗⭐🔉
とうき‐ぼ【登記簿】
登記事項を記載するため、登記所に備え付けられる公の帳簿。
⇒とう‐き【登記】
とうき‐ほう【登記法】‥ハフ🔗⭐🔉
とうき‐ほう【登記法】‥ハフ
登記に関する法規の総称。不動産登記・船舶登記・商業登記などに関しそれぞれ特別法がある。
⇒とう‐き【登記】
とうき‐めいぎ【登記名義】🔗⭐🔉
とうき‐めいぎ【登記名義】
登記簿上、権利者として記載されている名義。
⇒とう‐き【登記】
大辞林の検索結果 (8)
とう-き【登記】🔗⭐🔉
とう-き [1] 【登記】 (名)スル
一定の事項を広く社会に公示するために登記簿に記載すること。不動産登記・船舶登記・財団登記・商業登記などがある。
とうき-しょ【登記所】🔗⭐🔉
とうき-しょ [0][4] 【登記所】
登記事務を取り扱う機関。法務局・地方法務局およびその支局・出張所がこれに当てられる。
とうき-ずみ-しょう【登記済み証】🔗⭐🔉
とうき-ずみ-しょう [0] 【登記済み証】
不動産に関する登記が完了した旨を証する書面。この書面の所持人は権利者と推測されることから「権利証」と呼ばれることが多い。
とうき-せん【登記船】🔗⭐🔉
とうき-せん [0] 【登記船】
⇒登簿船(トウボセン)
とうき-ぼ【登記簿】🔗⭐🔉
とうき-ぼ [3] 【登記簿】
登記事項を記入するため登記所に備えられる公の帳簿。
とうき-ほう【登記法】🔗⭐🔉
とうき-ほう ―ハフ [0][3] 【登記法】
登記に関する諸法規の総称。不動産登記法・船舶登記法・商業登記法など。
とうき-めいぎ【登記名義】🔗⭐🔉
とうき-めいぎ [4] 【登記名義】
登記簿に,権利者として記載されている名義。
とうき【登記する】(和英)🔗⭐🔉
とうき【登記する】
register.→英和
‖登記所 a registry (office).登記簿 a register.登記料 a registration fee.
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