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広辞苑の検索結果 (1)
だいにしゅ‐うんてん‐めんきょ【第二種運転免許】🔗⭐🔉
だいにしゅ‐うんてん‐めんきょ【第二種運転免許】
有償で旅客や貨物を運送する自動車を運転するために取得しなければならない運転免許。
⇒だい‐に【第二】
大辞林の検索結果 (1)
だいに-しゅ-うんてんめんきょ【第二種運転免許】🔗⭐🔉
だいに-しゅ-うんてんめんきょ [9] 【第二種運転免許】
道路交通法に基づき,営業用旅客自動車を運転するのに必要な免許。大型・普通・大型特殊・牽引(ケンイン)の四種がある。
広辞苑+大辞林に「第二種運転免許」で始まるの検索結果。