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だいにしゅ‐うんてん‐めんきょ【第二種運転免許】🔗🔉

だいにしゅ‐うんてん‐めんきょ第二種運転免許】 有償で旅客や貨物を運送する自動車を運転するために取得しなければならない運転免許。 ⇒だい‐に【第二】

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だいに-しゅ-うんてんめんきょ【第二種運転免許】🔗🔉

だいに-しゅ-うんてんめんきょ [9] 【第二種運転免許】 道路交通法に基づき,営業用旅客自動車を運転するのに必要な免許。大型・普通・大型特殊・牽引(ケンイン)の四種がある。

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