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ちょくにんかん【勅任官】チョクニンクワン[3]🔗🔉

ちょくにんかん【勅任官】チョクニンクワン[3] 〔旧憲法で〕親任官と、一等・二等の高等官の称。〔狭義では、親任式によらない後者を指す〕

新明解 ページ 3540 での勅任官単語。