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きゅうてきこくじょうこう【旧敵国条項】🔗🔉

きゅうてきこくじょうこう【旧敵国条項】 国連憲章第 107 条,第 77 条,第 53 条の別名。連合国の敵であった日・独・伊などに対しては憲章に定める武力行使の禁止などの規定に拘束されないとする。

新辞林 ページ 2061 での旧敵国条項単語。