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きゅうりょうく【休猟区】🔗🔉

きゅうりょうく【休猟区】 狩猟鳥獣が減少し,その増加を図る必要のあるとき,3 年以内の期間で,都道府県知事の指定により捕獲が禁止される地域。

新辞林 ページ 2071 での休猟区単語。