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こうせいかんざいにん【更生管財人】🔗🔉

こうせいかんざいにん【更生管財人】 会社更生法上,更生手続き開始の決定と同時に裁判所によって選任され,会社の経営,財産の管理,更生計画の立案などを行い,計画認可後には,その遂行の責めを負う者。

新辞林 ページ 2744 での更生管財人単語。