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こくせんべんごにん【国選弁護人】🔗🔉

こくせんべんごにん【国選弁護人】 被告人が貧困その他の理由で弁護人を選任できないときに,裁判所が選任する弁護人。→私選弁護人

新辞林 ページ 2889 での国選弁護人単語。