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じゅんきそてつづき【準起訴手続】🔗🔉

じゅんきそてつづき【準起訴手続】 公務員の職権濫用罪についての告訴・告発を検察官が不起訴処分にした場合,それを不服として告訴人・告発人が裁判所にその事件を審判に付するよう請求することのできる制度。裁判所により審判に付する決定がなされると公訴提起の効果を生じる。付審判手続。

新辞林 ページ 3873 での準起訴手続単語。