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しょうこほうほう【証拠方法】🔗🔉

しょうこほうほう【証拠方法】 裁判官が事実認定のための資料として,取り調べることの可能な人または物。証人・鑑定人・当事者本人・文書・検証物。

新辞林 ページ 3930 での証拠方法単語。