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しょゆうけんりゅうほ【所有権留保】🔗🔉

しょゆうけんりゅうほ【所有権留保】 売買において,売り主が代金の完済を受けるまで売買の目的物の所有権を自己に留めておくこと。割賦販売においてこのような特約をすることが多い。

新辞林 ページ 4060 での所有権留保単語。