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だいにしゅうんてんめんきょ【第二種運転免許】🔗🔉

だいにしゅうんてんめんきょ【第二種運転免許】 道路交通法に基づき,営業用旅客自動車を運転するのに必要な免許。大型・普通・大型特殊・牽引(けんいん)の 4 種がある。

新辞林 ページ 4875 での第二種運転免許単語。