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ちょうてい【調停】🔗🔉

ちょうてい【調停】 (1)争いをしている者の間に入り,仲直りさせること。仲裁。 (2)〔法〕第三者が紛争当事者間に介入し,当事者双方の譲歩を引き出し,合意により紛争を解決に導くこと。 (3)労働争議が当事者間で解決困難となった時,調停委員会が調停案を作成し受諾を勧告すること。→仲裁斡旋(あつせん)

新辞林 ページ 5267 での調停単語。