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とくべつほう【特別法】🔗🔉

とくべつほう【特別法】 (1)一般法に対して,適用の対象が特定の人・事物・行為・地域などに限られる法。 (2)日本国憲法では,一つの地方公共団体のみに適用される法律。

新辞林 ページ 5751 での特別法単語。