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りえきそうはんこうい【利益相反行為】🔗🔉

りえきそうはんこうい【利益相反行為】 当事者の間で利益が相反することになる法律行為。後見人が被後見人から財産を譲り受ける場合など。法は,公正の見地から,一方が他方を代理すること,一人が双方を代理することを禁ずる。

新辞林 ページ 8473 での利益相反行為単語。