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きょうせいざい【強制罪】🔗🔉

きょうせいざい【強制罪】 本人または親族の生命・身体・自由・名誉もしくは財産に対し,害を加えるという脅迫をするか,または暴力を用いて人に義務のないことを行わせ,または人の権利を妨害することによって成立する罪。未遂も処罰される。強要罪。

ぎょうせいざいさん【行政財産】🔗🔉

ぎょうせいざいさん【行政財産】 国・地方公共団体により直接に行政の目的を遂行するために供される公有財産。⇔財政財産

きょうせいさいばいせいど【強制栽培制度】🔗🔉

きょうせいさいばいせいど【強制栽培制度】 オランダがジャワで 1830 年以来行なった農業経営制度。全耕地の 5 分の 1 に対して,政府が一方的に定めた栽培賃金で住民にコーヒー・サトウキビなどの商業用作物を栽培させたもの。

ぎょうせいさいばん【行政裁判】🔗🔉

ぎょうせいさいばん【行政裁判】 行政上の法律関係についての争訟に関する裁判。また,行政裁判所が行う裁判。

ぎょうせいじけん【行政事件】🔗🔉

ぎょうせいじけん【行政事件】 行政上の法律関係についての訴訟事件。原則として行政事件訴訟法の適用を受ける。

ぎょうせいじけんそしょう【行政事件訴訟】🔗🔉

ぎょうせいじけんそしょう【行政事件訴訟】 行政法規の適用にかかわる紛争について,裁判所が正式の訴訟手続きにより行う裁判。民事裁判ではあるが,行政事件訴訟法が適用される点で,訴訟手続き上,民事事件と区別される。

きょうせいしっこう【強制執行】🔗🔉

きょうせいしっこう【強制執行】 (1)債権者が債務者に対して有すると認められた私法上の請求権を,国家権力によって強制的に実現する手続き。民事執行法に規定。執行。 (2)行政法上の義務を履行させるために,行政機関が強制的な手段を用いること。

ぎょうせいしどう【行政指導】🔗🔉

ぎょうせいしどう【行政指導】 ある行政目的を達するために,行政機関が,業界や下級行政機関に対し,勧告・助言など法的強制を伴わない手段で,一定の政策目的を実現するように促すこと。

ぎょうせいじむ【行政事務】🔗🔉

ぎょうせいじむ【行政事務】 (1)行政権の作用に属する事務。 (2)地方公共団体の事務のうち,住民の権利の規制や住民への義務の賦課など権力的手段を用いて処理するもの。条例の定めを必要とする。

新辞林 ページ 2108