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きょうせいしょうきゃく【強制消却】🔗🔉

きょうせいしょうきゃく【強制消却】 定款または特別決議により,株主の同意を得ないで会社の一方的行為により,株式を消滅させること。⇔任意消却

ぎょうせいしょし【行政書士】🔗🔉

ぎょうせいしょし【行政書士】 行政書士法に基づき,他人の依頼により官公署に提出する書類を作成することを業とする者。もと代書人といった。

きょうせいしょぶん【強制処分】🔗🔉

きょうせいしょぶん【強制処分】 (1)刑事訴訟法で,被疑者の逃亡や証拠の隠滅を防ぐために,強制的に被疑者を勾留したり証拠品を押収したりすること。 (2)民事訴訟法で,執行処分のこと。

ぎょうせいしょぶん【行政処分】🔗🔉

ぎょうせいしょぶん【行政処分】 行政機関が法規に基づいて行う法律上の効果を発生させる行為。権利を設定し,義務を命じたりすること。営業許可・公企業の特許などがその例。行政行為。

きょうせいしりょく【矯正視力】🔗🔉

きょうせいしりょく【矯正視力】 眼鏡・コンタクトレンズなどで矯正した視力。⇔裸眼視力

ぎょうせいしんぱん【行政審判】🔗🔉

ぎょうせいしんぱん【行政審判】 ⇒審判

ぎょうせいせきにん【行政責任】🔗🔉

ぎょうせいせきにん【行政責任】 行政機関がその国家作用に関して負う責任。作為・不作為に関わらず,その行為が行政機関として不適当なものであり,他に損害を与えた場合に負うべき責任。

きょうせいそうかん【強制送還】🔗🔉

きょうせいそうかん【強制送還】 密入国者・不法在留者,また国内で犯罪行為を行なった外国人を国家権力でその国籍のある国に送り返すこと。強制退去。

きょうせいそうさ【強制捜査】🔗🔉

きょうせいそうさ【強制捜査】 刑事訴訟法の規定に従い,人・物に対して行う強制的な捜査。捜査機関が自分の意思で,または裁判所の許可を得て行う逮捕・勾留・押収・捜索などのほか,捜査機関の請求により裁判官が行う勾留・証人尋問など。⇔任意捜査

ぎょうせいそうしょう【行政争訟】🔗🔉

ぎょうせいそうしょう【行政争訟】 (1)行政上の法律関係について不服がある場合に,利害関係人の申し立てに基づいて開始される審判手続き。 (2)特に(1)のうち,行政機関による審判手続きのみをさす。

ぎょうせいそうだんいいん【行政相談委員】🔗🔉

ぎょうせいそうだんいいん【行政相談委員】 総務庁から委嘱され,行政相談にあたる民間有識者。市町村単位に配置。

ぎょうせいそしき【行政組織】🔗🔉

ぎょうせいそしき【行政組織】 行政権の組織。国家行政組織・自治行政組織・委任行政組織の別があり,国家行政組織は内閣の統轄の下に法律によって定められる。

新辞林 ページ 2109