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けんちくがく【建築学】🔗⭐🔉
けんちくがく【建築学】
建築に関する学問の総称。構造・材料・環境・計画・意匠などの専門分野がある。
けんちくかくにん【建築確認】🔗⭐🔉
けんちくかくにん【建築確認】
建築基準法に定められた建築手続きの一。着工前に関連法規への適否を,建築主が建築主事に審査・確認を受けること。
けんちくきじゅんほう【建築基準法】🔗⭐🔉
けんちくきじゅんほう【建築基準法】
国民の生命・健康・財産の保護のため,建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定める法律。1950 年(昭和 25)制定。
けんちくきょうてい【建築協定】🔗⭐🔉
けんちくきょうてい【建築協定】
市町村の建築協定条例に基づき,一定の区域内の関係権利者全員の合意のもとに,建築物の構造・用途・形態・意匠などに関する基準を定める協定。
けんちくきょか【建築許可】🔗⭐🔉
けんちくきょか【建築許可】
法律で一般には禁止されている建築行為を,特定行政庁が特定条項に基づいて許可すること。
けんちくし【建築士】🔗⭐🔉
けんちくし【建築士】
建築士法に基づき,建築物の設計,工事監理などの業務を行う者。建設大臣の免許を受ける一級建築士と,都道府県知事の免許を受ける二級建築士及び木造建築士とがある。
けんちくしゅじ【建築主事】🔗⭐🔉
けんちくしゅじ【建築主事】
建築基準法に基づいて建築計画の確認などを行うため,知事・市町村長が任命した者。
けんちくせこうかんりぎし【建築施工管理技士】🔗⭐🔉
けんちくせこうかんりぎし【建築施工管理技士】
建築業法に基づき,建築工事の施工計画作成や工程管理などを行う者。
けんちくせつびし【建築設備士】🔗⭐🔉
けんちくせつびし【建築設備士】
建築士法に基づき,建築設備に関して,建築士に適切な助言を行う者。受験には所定の実務経験が必要。
けんちくぶつ【建築物】🔗⭐🔉
けんちくぶつ【建築物】
(1)たてもの。
(2)〔法〕土地に定着する工作物のうち,屋根及び柱もしくは壁を有するもの。
けんちくめんせき【建築面積】🔗⭐🔉
けんちくめんせき【建築面積】
建築物の外壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(建築基準法施行令第 2 条)。建て面積。→建て坪
げんちけい【原地形】🔗⭐🔉
げんちけい【原地形】
火山活動によって形成された火山や,海底が隆起してできた海岸平野など,地形輪廻(りんね)の出発点として想定される地形。原形面。
新辞林 ページ 2629。