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けんちく【建築】🔗🔉

けんちく【建築】 家・橋などをたてること。また,建造物。狭義には,建築物を造ることをいう。→土木 「―家」

けんちくがく【建築学】🔗🔉

けんちくがく【建築学】 建築に関する学問の総称。構造・材料・環境・計画・意匠などの専門分野がある。

けんちくかくにん【建築確認】🔗🔉

けんちくかくにん【建築確認】 建築基準法に定められた建築手続きの一。着工前に関連法規への適否を,建築主が建築主事に審査・確認を受けること。

けんちくきじゅんほう【建築基準法】🔗🔉

けんちくきじゅんほう【建築基準法】 国民の生命・健康・財産の保護のため,建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定める法律。1950 年(昭和 25)制定。

けんちくきょうてい【建築協定】🔗🔉

けんちくきょうてい【建築協定】 市町村の建築協定条例に基づき,一定の区域内の関係権利者全員の合意のもとに,建築物の構造・用途・形態・意匠などに関する基準を定める協定。

けんちくきょか【建築許可】🔗🔉

けんちくきょか【建築許可】 法律で一般には禁止されている建築行為を,特定行政庁が特定条項に基づいて許可すること。

けんちくし【建築士】🔗🔉

けんちくし【建築士】 建築士法に基づき,建築物の設計,工事監理などの業務を行う者。建設大臣の免許を受ける一級建築士と,都道府県知事の免許を受ける二級建築士及び木造建築士とがある。

けんちくしゅじ【建築主事】🔗🔉

けんちくしゅじ【建築主事】 建築基準法に基づいて建築計画の確認などを行うため,知事・市町村長が任命した者。

けんちくせこうかんりぎし【建築施工管理技士】🔗🔉

けんちくせこうかんりぎし【建築施工管理技士】 建築業法に基づき,建築工事の施工計画作成や工程管理などを行う者。

けんちくせつびし【建築設備士】🔗🔉

けんちくせつびし【建築設備士】 建築士法に基づき,建築設備に関して,建築士に適切な助言を行う者。受験には所定の実務経験が必要。

けんちくぶつ【建築物】🔗🔉

けんちくぶつ【建築物】 (1)たてもの。 (2)〔法〕土地に定着する工作物のうち,屋根及び柱もしくは壁を有するもの。

けんちくめんせき【建築面積】🔗🔉

けんちくめんせき【建築面積】 建築物の外壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(建築基準法施行令第 2 条)。建て面積。→建て坪

げんちけい【原地形】🔗🔉

げんちけい【原地形】 火山活動によって形成された火山や,海底が隆起してできた海岸平野など,地形輪廻(りんね)の出発点として想定される地形。原形面。

新辞林 ページ 2629