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けんちくきじゅんほう【建築基準法】🔗🔉

けんちくきじゅんほう【建築基準法】 国民の生命・健康・財産の保護のため,建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定める法律。1950 年(昭和 25)制定。

新辞林 ページ 2629 での建築基準法単語。