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→「b 〈罪〉の償いをする《例えば裁判所侮辱をしたことに対して, 今度は裁判所の命令に服従して恭順の意思を示すことなど》.」のインターネット上の解釈を表示する

新辞林b 〈罪〉の償いをする《例えば裁判所侮辱をしたことに対して, 今度は裁判所の命令に服従して恭順の意思を示すことなど》.で始まるの検索結果は見つかりません。