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ほうりつ‐こうい【法律行為】(‥カウヰ)🔗🔉

ほうりつ‐こうい【法律行為】(‥カウヰ) 行為者が一定の法律効果の発生を望んで行うと、法がそれに対して行為者の望んだ通りの効果を認める行為。主として私法上の行為について用いられる語。単独行為、契約、合同行為の三種に区別される。遺言、売買、法人の設立行為など。

日国 ページ 18164 での法律行為‥カウヰ単語。