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けん‐だん【検断・断】🔗🔉

けん‐だん【検断・断】 1 中世法上の語で、政所、六波羅探題、守護、地頭、または諸寺社の機関などが刑事犯人を検挙し、あるいは事件を審理し、判決する一連の手続行為を総称していう。 2 =けんだんさた(検断沙汰)1 3 =けんだんさた(検断沙汰)2 4 「けんだんしき(検断職)1」の略。 5 (戦国時代以後、地頭領主が私的に1を行なうようになっていったなごりから)江戸時代、庄屋(名主)の上にあって数村を支配した在地の有勢者。のちの大庄屋に当たる。

日国 ページ 6957 での検断単語。