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しない‐とくべつゆうびん【市内特別郵便】(‥トクベツイウビン)🔗⭐🔉
しない‐とくべつゆうびん【市内特別郵便】(‥トクベツイウビン)
「市内特別郵便物」の略。特定の条件をそなえて同一の郵便区に発着する郵便物を一〇〇通以上、また都の同一区または京都市、大阪市、横浜市、神戸市、名古屋市、北九州市の同一区内に発着する郵便物を二〇〇通以上差し出す場合に、郵便料を減額されるかわりに料金別納、料金計器別納または料金後納として扱われる郵便物。明治六年制定。昭和一五年廃止。同二六年復活。一時、市内特別取扱郵便と呼ばれたことがある。市内郵便。
日国 ページ 9782 での【市内特別郵便‥トクベツイウビン】単語。