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せきにん‐じょうけん【責任条件】(‥デウケン)🔗🔉

せきにん‐じょうけん【責任条件】(‥デウケン) 法律で、刑事責任の条件の一つとなる故意または過失をいう。

せきにん‐ないかくせい【責任内閣制】🔗🔉

せきにん‐ないかくせい【責任内閣制】 =ぎいんないかくせい(議院内閣制)

せきにん‐ねんれい【責任年齢】🔗🔉

せきにん‐ねんれい【責任年齢】 刑事責任を負うことができる年齢。刑法は一四歳をこの年齢とする。

せきにん‐のうりょく【責任能力】🔗🔉

せきにん‐のうりょく【責任能力】 違法な行為による民事責任または刑事責任を負担できる能力。民法上の未成年者、刑法上の一四歳未満の者などは、この能力がないとされる。

せきにん‐ほけん【責任保険】🔗🔉

せきにん‐ほけん【責任保険】 損害保険の一つ。他人の身体・生命または財産に害を与えた被保険者が、法律上または契約上、損害賠償の義務を負担した場合の賠償額などを保険者が補填(ほてん)するもの。

せきね【関根】🔗🔉

せきね【関根】 姓氏。

せきね‐きんじろう【関根金次郎】(‥キンジラウ)🔗🔉

せきね‐きんじろう【関根金次郎】(‥キンジラウ) 将棋棋士。千葉県出身。大正一〇年一三世名人となるが、名人世襲制度を否定し、実力名人制を行った。(一八六八〜一九四六)

せきね‐しょうじ【関根正二】(‥シャウジ)🔗🔉

せきね‐しょうじ【関根正二】(‥シャウジ) 大正時代の洋画家。福島県出身。日本画から転じ、二科展で認められた。詩感と幻想をもつ独創的なスタイルを示したが早世。代表作「信仰の悲しみ」「姉弟」。(一八九九〜一九一九)

せき‐ねつ【赤熱】🔗🔉

せき‐ねつ【赤熱】 真赤になるまで熱すること。

せきね‐まさなお【関根正直】(‥まさなほ)🔗🔉

せきね‐まさなお【関根正直】(‥まさなほ) 国文学者。有職故実家。東京出身。東大卒業後「古事類苑」の編纂に従い、学習院、東京女子高等師範学校などの教授を歴任。主著「宮殿調度図解」「公事根源釈義」「大鏡新註」など。(一八六〇〜一九三二)

せき‐ねん【昔年】🔗🔉

せき‐ねん【昔年】 むかし。いにしえ。昔時。

せき‐ねん【積年】🔗🔉

せき‐ねん【積年】 年の積もり重なること。積もる年月。長い年月。多年。累年。「積年の苦労」

せきの【関野】🔗🔉

せきの【関野】 神奈川県北西端、藤野町の地名。江戸時代は甲州街道の吉野と上野原との間にあった宿駅。

せきの【関野】🔗🔉

せきの【関野】 姓氏。

せきのう‐ゆ【石脳油】(セキナウ‥)🔗🔉

せきのう‐ゆ【石脳油】(セキナウ‥) =せきゆ(石油)

せき‐の‐かねうじ【関兼氏】(‥かねうぢ)🔗🔉

せき‐の‐かねうじ【関兼氏】(‥かねうぢ) ⇒かねうじ(兼氏)

日国 ページ 11802