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にん‐さい【認済】🔗🔉

にん‐さい【認済】 認可がすんだこと。

にん‐さん【兄さん】🔗🔉

にん‐さん【兄さん】 (「にいさま(兄様)」の変化)兄を敬い親しんで呼ぶ語。また、若い男性を親しんで呼ぶ場合にも用いる。

にん‐さん【妊産】🔗🔉

にん‐さん【妊産】 妊娠と出産。

にんさん‐ばけしち【人三化七】🔗🔉

にんさん‐ばけしち【人三化七】 (人間らしい部分は三分で、怪物のような部分が七分の意)容貌のひどく醜い人。多く、女性の容貌についていう。

にんさん‐ぷ【妊産婦】🔗🔉

にんさん‐ぷ【妊産婦】 妊娠中や出産前後の婦人。妊婦と産婦。

にん‐し【任使】🔗🔉

にん‐し【任使】 物事を委任して使うこと。まかせて使うこと。

にん‐じ【人事】🔗🔉

にん‐じ【人事】 =じんじ(人事)1、2

にんじ【仁治】(ニンヂ)🔗🔉

にんじ【仁治】(ニンヂ) 鎌倉時代、四条・後嵯峨両天皇の代の年号。延応二年(一二四〇)七月一六日改元、仁治四年(一二四三)二月二六日寛元となる。出典は「書儀」の「人君以仁治天下」。

にん‐しき【認識】🔗🔉

にん‐しき【認識】 1 認め知ること。物事をはっきり知り、その意義を正しく理解・弁別すること。 2 (英cognitionの訳語)心理学で、知覚・記憶・想像・構想・判断・推理を含んだ広義の知的作用。 3 (ドイツErkenntnisの訳語)哲学で、主観(人間)と客観(対象)とが特定の相互関係にあって、主観がある形式と内容を備えたものとして対象を知り、さらにその知った対象が真であると要求できるような知識、またはそれを知る過程。 ●認識ある過失(かしつ) 行為者が、違法な結果発生の可能性を認識しているが、自分のこの場合には絶対に発生しないと確信して行為に出たところ、意外にもその結果を発生させてしまうこと。積極的に法と敵対する態度が認められないことで「未必の故意」と区別される。 ●認識なき過失(かしつ) 行為者が、自分の行為から一定の結果が発生することを認識できたのに、不注意からそれを認識しないで、またはそのような心理状態で、結果を成立させてしまうこと。普通の過失がこれにあたる。

日国 ページ 15736