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ぎょうせい‐だいじん【行政大臣】(ギャウセイ‥)🔗⭐🔉
ぎょうせい‐だいじん【行政大臣】(ギャウセイ‥)
総理府の長としての内閣総理大臣および行政機関の長として主任の行政事務を分担する各省大臣。
きょうせい‐ちゅうさい【強制仲裁】(キャウセイ‥)🔗⭐🔉
きょうせい‐ちゅうさい【強制仲裁】(キャウセイ‥)
一方または双方が同意しないにもかかわらず開始される仲裁。特に公共企業体の労働争議について、公共企業体等労働委員会が行なうもの。
ぎょうせい‐ちょう【行政庁】(ギャウセイチャウ)🔗⭐🔉
ぎょうせい‐ちょう【行政庁】(ギャウセイチャウ)
国または公共団体の行政上の意思を決定し、これを外部に表示する権限をもつ機関。
きょうせい‐ちょうしゅう【強制徴収】(キャウセイチヨウシウ)🔗⭐🔉
きょうせい‐ちょうしゅう【強制徴収】(キャウセイチヨウシウ)
滞納処分などの手続きにより、国や公共団体の債権を強制的に徴収すること。また、その方法。
きょうせい‐ちょうてい【強制調停】(キャウセイテウテイ)🔗⭐🔉
きょうせい‐ちょうてい【強制調停】(キャウセイテウテイ)
労働争議などの紛争解決のため、当事者の意思にかかわりなく労働委員会が職権で開始する調停。
きょうせい‐ちょうへい【強制徴兵】(キャウセイ‥)🔗⭐🔉
きょうせい‐ちょうへい【強制徴兵】(キャウセイ‥)
国民に対し強制的に兵役の義務を負わせること。また、その制度。
きょうせい‐つうふう【強制通風】(キャウセイ‥)🔗⭐🔉
きょうせい‐つうふう【強制通風】(キャウセイ‥)
=おしこみつうふう(押込通風)
きょうせい‐つうようりょく【強制通用力】(キャウセイ‥)🔗⭐🔉
きょうせい‐つうようりょく【強制通用力】(キャウセイ‥)
通貨が金との兌換によってではなく、法律によって支払いの手段として流通しうる力。
きょうせい‐てき【強制的】(キャウセイ‥)🔗⭐🔉
きょうせい‐てき【強制的】(キャウセイ‥)
〔形動〕その人の意志を無視してむりにさせるようなやり方。また、そのようなさまや傾向。
きょうせい‐てつづき【強制手続】(キャウセイ‥)🔗⭐🔉
きょうせい‐てつづき【強制手続】(キャウセイ‥)
強制捜査を行なうための手続き。
ぎょうせい‐てつづき【行政手続】(ギャウセイ‥)🔗⭐🔉
ぎょうせい‐てつづき【行政手続】(ギャウセイ‥)
1 行政処分を行なう際、ふまなければならない手続き。
2 行政機関による審判。司法手続きに対していう。
きょうせい‐にんち【強制認知】(キャウセイ‥)🔗⭐🔉
きょうせい‐にんち【強制認知】(キャウセイ‥)
父または母が任意に子であることを認知しない時、子の側から訴訟を起こし、裁判によって認知させること。
きょうせい‐ばいばい【強制売買】(キャウセイ‥)🔗⭐🔉
きょうせい‐ばいばい【強制売買】(キャウセイ‥)
法律の規定や行政処分などによって、強制的に行なわれる売買。
日国 ページ 5649。