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けいしつ‐がん【珪質岩】🔗🔉

けいしつ‐がん【珪質岩】 1 二酸化珪素に富む岩石。 2 母岩が珪化作用によって二酸化珪素を多量に含む岩石に変化したもの。

けいしつ‐さいぼう【形質細胞】(‥サイバウ)🔗🔉

けいしつ‐さいぼう【形質細胞】(‥サイバウ) 腸壁粘膜、リンパ節、小血管などの周辺に密集してみられるリンパ球の一種。形はふつう円形で、染色質の一部は核膜に密集して車輪核を呈する。プラスマ細胞。

けいしつ‐べんもうちゅうるい【珪質鞭毛虫類】🔗🔉

けいしつ‐べんもうちゅうるい【珪質鞭毛虫類】 原生動物鞭毛虫綱の一目。すべて海産で、体内に珪質の内骨格をもち、二本の鞭毛がある。シリカヒゲムシ、ヒシシリカヒゲムシなどが含まれる。

けいじでん【繋辞伝】🔗🔉

けいじでん【繋辞伝】 中国の易書。易経十翼の一つ。撰者未詳。文王の易の言葉をつなぎあわせて詳しく解説したといわれるもの。

けい‐じどうしゃ【軽自動車】🔗🔉

けい‐じどうしゃ【軽自動車】 道路運送車両法施行規則で定める自動車の分類名の一つ。小型自動車よりも小さなもので、排気量が五五〇CC以下のものをいう。

けいじ‐とくべつほう【刑事特別法】(‥トクベツハフ)🔗🔉

けいじ‐とくべつほう【刑事特別法】(‥トクベツハフ) 日米安全保障条約に基づき日本国内に配備される合衆国軍隊に関する刑事上の特別規定。昭和二七年制定。

けいじ‐ばつ【刑事罰】🔗🔉

けいじ‐ばつ【刑事罰】 社会共同生活を侵害する反道義的、反社会的な犯罪に対して科せられる制裁。

けいじ‐はん【刑事犯】🔗🔉

けいじ‐はん【刑事犯】 反社会的な違法の行為とされる犯罪。殺人、放火など。自然犯。

けいじ‐ひこくにん【刑事被告人】🔗🔉

けいじ‐ひこくにん【刑事被告人】 刑事事件の被告人。

けいじ‐ほう【刑事法】(‥ハフ)🔗🔉

けいじ‐ほう【刑事法】(‥ハフ) 刑事に関する法規の総称。刑法、刑事訴訟法、監獄法など。

けいじ‐ほしょう【刑事補償】(‥ホシャウ)🔗🔉

けいじ‐ほしょう【刑事補償】(‥ホシャウ) 刑事事件で、無罪となった者が裁判中勾留処分を受けていたり、いったん有罪とされて刑罰の執行を受けた後に再審で無罪となったりした場合、国家がそれらの者の受けた損害に対して行なう補償。

けいじほしょう‐ほう【刑事補償法】(ケイジホシャウハフ)🔗🔉

けいじほしょう‐ほう【刑事補償法】(ケイジホシャウハフ) 憲法の規定に基づき、刑事補償の要件、手続きを定めた法律。昭和二五年制定。

けい‐しゃ【珪砂】🔗🔉

けい‐しゃ【珪砂】 石英を主成分とした白い砂状の無水珪酸。花崗岩などの風化で生ずる。ガラス、陶器の製造原料。

けい‐しゃ【頃者】🔗🔉

けい‐しゃ【頃者】 このごろ。ちかごろ。頃日。

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