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にんい‐しゅっとう【任意出頭】🔗🔉

にんい‐しゅっとう【任意出頭】 1 刑事訴訟法上、逮捕されたりすることなく、被疑者が取調べを受けるために検察官・検察事務官または司法警察職員のもとに出頭すること。 2 民事訴訟法上、簡易裁判所の手続きで、訴訟の当事者双方が、任意に裁判所に出頭して、口頭弁論をすること。

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