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ただす‐つかさ【弾正台】🔗⭐🔉
ただす‐つかさ【弾正台】
(「糺(ただ)す司(つかさ)」の意)=だんじょうだい(弾正台)1
だんじょう‐だい【弾正台】(ダンジャウ‥)🔗⭐🔉
だんじょう‐だい【弾正台】(ダンジャウ‥)
(「だんしょうたい」「だんじょうたい」とも)
1 律令制で、内外の非法を問いただし、風俗を粛正することをつかさどる役所。尹(かみ・いん)・弼(すけ・ひつ)・忠(じょう・ちゅう)・疏(さかん・そ)の四等官と、巡察弾正などの職員がある。親王および左右大臣以下の朝臣の非違をも、太政官を経ず直ちに奏聞し得たが、後世、その職掌は検非違使(けびいし)に移り、実体を失った。ただすつかさ。
2 明治二年五月に設置された官庁。刑部省とともに司法省の前身で、非違を糾弾(きゅうだん)することをつかさどった。同四年七月廃止。
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