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かいしゃこうせい‐ほう【会社更生法】クヮイシャカウセイハフ🔗🔉

かいしゃこうせい‐ほう【会社更生法】クヮイシャカウセイハフ 窮境にあるが再建の見込みのある株式会社について、債権者・株主などの利害を調整しながら、その事業の維持・更生を図ることを目的として定められた法律。一九五二(昭和二七)年制定。 ◇二〇〇二(平成一四)年に全面的に改正。

明鏡国語辞典 ページ 1021 での会社更生法単語。