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→「n. 大反逆罪, 大逆罪《国王・女王・皇嗣などの殺害または廃位などを謀る犯罪で死刑に当たる; cf. treason 1》.」のインターネット上の解釈を表示する
明鏡国語辞典に「n. 大反逆罪, 大逆罪《国王・女王・皇嗣などの殺害または廃位などを謀る犯罪で死刑に当たる; cf. treason 1》.」で始まるの検索結果は見つかりません。
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