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n. 【国際法】 非常徴用(権) 《交戦国が軍事上の必要から自国・占領地または公海上にある中立財産を収用または破壊する権利; ただし後に賠償の義務がある; 正式名🔗🔉

n. 【国際法】 非常徴用(権) 《交戦国が軍事上の必要から自国・占領地または公海上にある中立財産を収用または破壊する権利; ただし後に賠償の義務がある; 正式名 right of angary》.

研究社新英和大辞典 ページ 170654 での国際法権単語。