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(1) 聖職の(裁判)特権[特典] 《聖職者が罪を犯したとき, 通常の裁判所でなく教会裁判所の審判を受ける特権; 後に初犯では死刑を科せられない特権となり, また聖職者に限🔗🔉

(1) 聖職の(裁判)特権[特典] 《聖職者が罪を犯したとき, 通常の裁判所でなく教会裁判所の審判を受ける特権; 後に初犯では死刑を科せられない特権となり, また聖職者に限らず読書力ある者にもこの特権が及ぼされた (cf. neck-verse); 英国では 1827 年に, 米国では 1790 年に廃止された》.

研究社新英和大辞典 ページ 173892 での 聖職の特権[特典] 《聖職者が罪を犯したとき, 通常の裁判所でなく教会裁判所の審判を受ける特権; 後に初犯では死刑を科せられない特権となり, また聖職者に限単語。