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n. 加害《他人の動物または物件がある人の土地に加えた損害; 土地所有者は損害賠償額を受け取るまでその動物[物件]を保有することができる》.🔗🔉

n. 加害《他人の動物または物件がある人の土地に加えた損害; 土地所有者は損害賠償額を受け取るまでその動物[物件]を保有することができる》.

研究社新英和大辞典 ページ 182854 でのn. 加害《他人の動物または物件がある人の土地に加えた損害; 土地所有者は損害賠償額を受け取るまでその動物[物件]を保有することができる》.単語。