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n. 加害《他人の動物または物件がある人の土地に加えた損害; 土地所有者は損害賠償額を受け取るまでその動物[物件]を保有することができる》.🔗⭐🔉
n. 加害《他人の動物または物件がある人の土地に加えた損害; 土地所有者は損害賠償額を受け取るまでその動物[物件]を保有することができる》.
研究社新英和大辞典 ページ 182854 での【n. 加害《他人の動物または物件がある人の土地に加えた損害; 土地所有者は損害賠償額を受け取るまでその動物[物件]を保有することができる》.】単語。