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1 二重公民権《アメリカ合衆国のように連邦国家において州と国家の両方の公民であること》.🔗🔉

1 二重公民権《アメリカ合衆国のように連邦国家において州と国家の両方の公民であること》.

研究社新英和大辞典 ページ 186030 での1 二重公民権《アメリカ合衆国のように連邦国家において州と国家の両方の公民であること》.単語。