複数辞典一括検索+- (非使用)広辞苑大辞林新辞林大辞泉古語NHK 日本語発音アクセント辞典日国明鏡国語辞典新明解漢字源必携類類義使分大シ英辞郎研究社新英和大辞典ジーニアス英和大辞典ことわざ- (非使用)広辞苑大辞林新辞林大辞泉古語NHK 日本語発音アクセント辞典日国明鏡国語辞典新明解漢字源必携類類義使分大シ英辞郎研究社新英和大辞典ジーニアス英和大辞典ことわざ- (非使用)広辞苑大辞林新辞林大辞泉古語NHK 日本語発音アクセント辞典日国明鏡国語辞典新明解漢字源必携類類義使分大シ英辞郎研究社新英和大辞典ジーニアス英和大辞典ことわざ2 1926 年以前, 遺言による指定がなければ法定相続人 (heir) に相続される財産.🔗⭐🔉2 1926 年以前, 遺言による指定がなければ法定相続人 (heir) に相続される財産. 研究社新英和大辞典 ページ 195423 での【heir】単語。