複数辞典一括検索+- (非使用)広辞苑大辞林新辞林大辞泉古語NHK 日本語発音アクセント辞典日国明鏡国語辞典新明解漢字源必携類類義使分大シ英辞郎研究社新英和大辞典ジーニアス英和大辞典ことわざ- (非使用)広辞苑大辞林新辞林大辞泉古語NHK 日本語発音アクセント辞典日国明鏡国語辞典新明解漢字源必携類類義使分大シ英辞郎研究社新英和大辞典ジーニアス英和大辞典ことわざ- (非使用)広辞苑大辞林新辞林大辞泉古語NHK 日本語発音アクセント辞典日国明鏡国語辞典新明解漢字源必携類類義使分大シ英辞郎研究社新英和大辞典ジーニアス英和大辞典ことわざ1a (社会生活維持のため国会など国権の最高機関の規定する)法; (個々の)法律; (法律全体としての)法, 国法 (cf. act 3 a, bylaw, code).🔗⭐🔉1a (社会生活維持のため国会など国権の最高機関の規定する)法; (個々の)法律; (法律全体としての)法, 国法 (cf. act 3 a, bylaw, code). 研究社新英和大辞典 ページ 201229 での【社会生活維持のため国会など国権の最高機関の規定する個々の法律全体としてのcf. act 3 a, bylaw, code】単語。