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4 (古代ローマで, 財産没収の上死刑が確定した罪人として)…の名を公にする, 罪人として布告する (cf. proscription 2).🔗🔉

4 (古代ローマで, 財産没収の上死刑が確定した罪人として)…の名を公にする, 罪人として布告する (cf. proscription 2).

研究社新英和大辞典 ページ 214799 での古代ローマで, 財産没収の上死刑が確定した罪人としてcf. proscription 2単語。