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b 海難報告[証明]書《遭難船の船長から遭難後最初の入港地の監督官庁にあてて海難の経過や事情を報告するもの; 通例この文中において損害は不可抗力などによるもので, 🔗🔉

b 海難報告[証明]書《遭難船の船長から遭難後最初の入港地の監督官庁にあてて海難の経過や事情を報告するもの; 通例この文中において損害は不可抗力などによるもので, 船長に責任のないことを主張することから, この報告書を protest という》.

研究社新英和大辞典 ページ 214862 でのb 海難報告[証明]書《遭難船の船長から遭難後最初の入港地の監督官庁にあてて海難の経過や事情を報告するもの; 通例この文中において損害は不可抗力などによるもので,単語。