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b 〈罪〉の償いをする《例えば裁判所侮辱をしたことに対して, 今度は裁判所の命令に服従して恭順の意思を示すことなど》.🔗🔉

b 〈罪〉の償いをする《例えば裁判所侮辱をしたことに対して, 今度は裁判所の命令に服従して恭順の意思を示すことなど》.

研究社新英和大辞典 ページ 215315 でのb 〈罪〉の償いをする《例えば裁判所侮辱をしたことに対して, 今度は裁判所の命令に服従して恭順の意思を示すことなど》.単語。