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b 〈判事が〉(原告被告両者の申し立てを聴取後, 陪審員に)事件の要点を略説する[要領を述べる], 事件の要点を説示する 〈up〉.🔗🔉

b 〈判事が〉(原告被告両者の申し立てを聴取後, 陪審員に)事件の要点を略説する[要領を述べる], 事件の要点を説示する 〈up〉.

研究社新英和大辞典 ページ 226244 での原告被告両者の申し立てを聴取後, 陪審員に単語。