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b 〈判事が〉(原告被告両者の申し立てを聴取後, 陪審員に)事件の要点を略説する[要領を述べる], 事件の要点を説示する 〈up〉.🔗⭐🔉
b 〈判事が〉(原告被告両者の申し立てを聴取後, 陪審員に)事件の要点を略説する[要領を述べる], 事件の要点を説示する 〈up〉.
研究社新英和大辞典 ページ 226244 での【原告被告両者の申し立てを聴取後, 陪審員に】単語。
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研究社新英和大辞典 ページ 226244 での【原告被告両者の申し立てを聴取後, 陪審員に】単語。