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n. 【法律】 三分の一寡婦産《亡夫の相続財産の 3 分の 1 を生涯権 (estate for life) として寡婦に与えたもの; cf. dower 1》.🔗🔉

n. 【法律】 三分の一寡婦産《亡夫の相続財産の 3 分の 1 を生涯権 (estate for life) として寡婦に与えたもの; cf. dower 1》. wdow's wlk

研究社新英和大辞典 ページ 234623 での法律estate for life単語。