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広辞苑の検索結果 (2)

ふ‐き【不起】🔗🔉

ふ‐き不起】 (再び起たない意)病気が治らないこと。また、世を去ること。「―の病やまい

ふ‐きそ【不起訴】🔗🔉

ふ‐きそ不起訴】 検察官による公訴を提起しない処分。捜査の結果、犯罪の嫌疑・証拠が十分でないとき、事件が罪とならないとき、公訴提起の要件を欠くとき、情状により処罰の必要がないと認めたときに行われる。→起訴猶予

大辞林の検索結果 (3)

ふ-き【不起】🔗🔉

ふ-き [1][2] 【不起】 〔再び立てないの意〕 死ぬまで病気などが治らないこと。「―の病(ヤマイ)」

ふ-きそ【不起訴】🔗🔉

ふ-きそ [2] 【不起訴】 検察官が公訴を提起しない処分。犯罪が成立しない,犯罪の十分な証拠がない,訴訟条件を欠く,訴追を必要としない場合等に行われる。 →起訴猶予

ふきそ【不起訴にする】(和英)🔗🔉

ふきそ【不起訴にする】 drop a case.→英和 〜になる[人が主語]be acquitted.

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