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きょうよう-ぶぶん【共用部分】🔗🔉

きょうよう-ぶぶん [5] 【共用部分】 〔法〕 分譲マンションなどの区分所有建物における,各区分所有者の占有部分に属さない建物の部分(廊下・階段等),占有部分に属さない建物の付属物(配管等),規約により共有部分とされた付属の建物(物置・車庫等)。原則として区分所有者全員の共有である。

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