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広辞苑の検索結果 (2)
きょう‐き【凶器・兇器】🔗⭐🔉
きょう‐き【凶器・兇器】
殺傷に使用される器具。銃砲・刀剣のような性質上の凶器と、棍棒・斧おののような用法上の凶器との別がある。
⇒きょうき‐じゅんび‐しゅうごう‐ざい【凶器準備集合罪】
きょうき‐じゅんび‐しゅうごう‐ざい【凶器準備集合罪】‥シフガフ‥🔗⭐🔉
きょうき‐じゅんび‐しゅうごう‐ざい【凶器準備集合罪】‥シフガフ‥
二人以上の者が、他人の生命・身体・財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合に、凶器を準備しまたはその準備があることを知って集合する罪。1958年に新設。
⇒きょう‐き【凶器・兇器】
大辞林の検索結果 (3)
きょう-き【凶器・兇器】🔗⭐🔉
きょう-き [1] 【凶器・兇器】
(1)人を殺傷するに足る器具。銃砲・刀剣類などのほか,用法によっては殺傷の道具となりうるものも含まれる。
(2)人を殺傷するのに用いられた器具。
きょうき-じゅんびしゅうごう-ざい【凶器準備集合罪】🔗⭐🔉
きょうき-じゅんびしゅうごう-ざい ―シフガフ― [9] 【凶器準備集合罪】
二人以上の者が他人に害を与える目的で,凶器を準備して集合し,また準備のあることを知って集合した場合に成立する罪。1958年(昭和33)刑法に追加。
きょうき【凶器】(和英)🔗⭐🔉
きょうき【凶器】
a lethal weapon.
広辞苑+大辞林に「凶器」で始まるの検索結果。