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広辞苑の検索結果 (6)
じゅ‐たく【受託】🔗⭐🔉
じゅ‐たく【受託】
仕事の委嘱、金品の委託などを受けること。
⇒じゅたく‐さいばんかん【受託裁判官】
⇒じゅたく‐しゃ【受託者】
⇒じゅたく‐しゅうわい‐ざい【受託収賄罪】
⇒じゅたく‐ばいばい【受託売買】
⇒じゅたく‐はんばい【受託販売】
じゅたく‐さいばんかん【受託裁判官】‥クワン🔗⭐🔉
じゅたく‐さいばんかん【受託裁判官】‥クワン
裁判所間の共助において、他の裁判所から嘱託を受けて、自己所属裁判所の管轄内で、訴訟上の証拠調べまたは尋問などを行う裁判官。
⇒じゅ‐たく【受託】
じゅたく‐しゃ【受託者】🔗⭐🔉
じゅたく‐しゃ【受託者】
①委託を受けた人。
②〔法〕信託法上、信託財産を管理し処分する権限を有する者。
⇒じゅ‐たく【受託】
じゅたく‐しゅうわい‐ざい【受託収賄罪】‥シウ‥🔗⭐🔉
じゅたく‐しゅうわい‐ざい【受託収賄罪】‥シウ‥
公務員・仲裁人が一定の職務行為をするよう依頼をうけて、賄賂を収受・要求・約束する罪。単純収賄罪より刑が加重される。
⇒じゅ‐たく【受託】
じゅたく‐ばいばい【受託売買】🔗⭐🔉
じゅたく‐ばいばい【受託売買】
他人から委託を受けて、自分の名で、委託者の計算により売買を行うこと。
⇒じゅ‐たく【受託】
じゅたく‐はんばい【受託販売】🔗⭐🔉
じゅたく‐はんばい【受託販売】
他人から委託を受けて、委託者の計算により自己の名義で物品の販売を行うこと。
⇒じゅ‐たく【受託】
大辞林の検索結果 (7)
じゅ-たく【受託】🔗⭐🔉
じゅ-たく [0] 【受託】 (名)スル
(1)頼まれて引き受けること。委託を受けること。「夫れ行法の権を―するの人は/民約論(徳)」
(2)物品や金銭を預かること。
じゅたく-さいばんしょ【受託裁判所】🔗⭐🔉
じゅたく-さいばんしょ [0][8] 【受託裁判所】
裁判所間の共助として訴訟の係属している受訴裁判所からの嘱託を受け,その管轄内での証拠調べ・和解・捜索・送達などの処理をする裁判所。
じゅたく-しゃ【受託者】🔗⭐🔉
じゅたく-しゃ [3][2] 【受託者】
(1)委託を受けた人。
(2)〔法〕 一定の法律行為や事実行為をする依頼を受けた人。特に,信託法による信託財産の管理処分の委託を受けた人。
じゅたく-しゅうわい【受託収賄】🔗⭐🔉
じゅたく-しゅうわい ―シウ― [4] 【受託収賄】
公務員または仲裁人が一定の職務行為を行うことを依頼され,賄賂の収受・要求・約束をすること。
じゅたく-ばいばい【受託売買】🔗⭐🔉
じゅたく-ばいばい [4] 【受託売買】
他人から委託を受けてする売買。
じゅたく-はんばい【受託販売】🔗⭐🔉
じゅたく-はんばい [4] 【受託販売】
委託販売を受託者の側からいう語。他人から委託されて商品を売ること。
じゅたく【受託】(和英)🔗⭐🔉
広辞苑+大辞林に「受託」で始まるの検索結果。