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広辞苑の検索結果 (3)

くち‐わけ【口分け】🔗🔉

くち‐わけ口分け】 ①種類によって区別すること。類別。分類。 ②分配。配分。

く‐ぶん【口分】🔗🔉

く‐ぶん口分】 一人一人に割り当てること。「―給」 ⇒くぶん‐でん【口分田】

くぶん‐でん【口分田】🔗🔉

くぶん‐でん口分田】 ①律令制で、班田収授法に基づいて、満6歳以上のすべての人民に割り当てられた田。良民の男子には2段(約23アール)、女子にはその3分の2(1段120歩)、賤民のうちで官有の官戸・官奴婢は良民と同額、私有の家人・私奴婢は良民の3分の1を基準として与え、その収穫の約3パーセントを田租として徴収した。 ②唐代の均田制で、耕作者に給した農地(北朝時代には露田と称)。ほかに永業田が割り当てられた。その額は時代・年齢・身分等により異なるが、丁男は口分80畝・永業110畝(合計約580アール)。→均田法 ⇒く‐ぶん【口分】

大辞林の検索結果 (3)

くち-わけ【口分け】🔗🔉

くち-わけ [0] 【口分け】 (1)種類によって区別すること。類別。分類。[ヘボン(三版)] (2)分配すること。配分。

く-ぶん【口分】🔗🔉

く-ぶん [0] 【口分】 人数にあてて等分に分け与えること。

くぶん-でん【口分田】🔗🔉

くぶん-でん [2] 【口分田】 律令制で,班田収授法によって,六歳以上のすべての民に授けられた終身使用・用益を許された田。良民男子は一人に二段(約22アール),女子はその三分の二。賤民のうち,官有の官戸・公奴婢(クヌヒ)は良民と同額,私有の家人・私奴婢は良民男子の三分の一が授けられた。官戸・公奴婢のものを除いて,すべて輸租田。

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