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広辞苑の検索結果 (5)

かぶん‐きゅうふ【可分給付】‥キフ‥🔗🔉

かぶん‐きゅうふ可分給付‥キフ‥ 〔法〕金銭の支払いや穀物の引渡しなど分割して行なっても目的物の性質や価値を損なうことのない給付。 ⇒か‐ぶん【可分】

かぶん‐さいけん【可分債権】🔗🔉

かぶん‐さいけん可分債権】 可分給付を目的物とする債権。 ⇒か‐ぶん【可分】

かぶん‐さいむ【可分債務】🔗🔉

かぶん‐さいむ可分債務】 可分給付を目的物とする債務。 ⇒か‐ぶん【可分】

かぶん‐ぶつ【可分物】🔗🔉

かぶん‐ぶつ可分物】 〔法〕全体の性質や価値を損なうことなく分割しうるもの。一定量の金銭や穀物、土地の類。これに対して、馬1頭・家屋1棟など、分割すると性質や価値を損なうものを不可分物という。 ⇒か‐ぶん【可分】

大辞林の検索結果 (5)

か-ぶん【可分】🔗🔉

か-ぶん [0] 【可分】 分割が可能であること。 ⇔不可分

かぶん-きゅうふ【可分給付】🔗🔉

かぶん-きゅうふ ―キフ― [4] 【可分給付】 〔法〕 性質や価値をそこなわずに分割することのできる給付。金銭・穀物の給付など。

かぶん-さいけん【可分債権】🔗🔉

かぶん-さいけん [4] 【可分債権】 分割して実現できる給付を内容とする債権。

かぶん-さいむ【可分債務】🔗🔉

かぶん-さいむ [4] 【可分債務】 分割して実現できる給付を内容とする債務。

かぶん-ぶつ【可分物】🔗🔉

かぶん-ぶつ [2] 【可分物】 物の性質および価値をそこなわずに分割できるもの。例えば,金銭・穀物・土地など。 ⇔不可分物

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