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広辞苑の検索結果 (4)
かん‐ぬ【官奴】クワン‥🔗⭐🔉
かん‐ぬ【官奴】クワン‥
律令制で、官有の奴(男の奴隷)。また、官奴婢かんぬひの略。
⇒かんぬ‐し【官奴司】
かんぬ‐し【官奴司】クワン‥🔗⭐🔉
かんぬ‐し【官奴司】クワン‥
律令制で、宮内省に属し、官戸かんこや官奴婢かんぬひの名籍および口分田くぶんでんのことをつかさどった役所。やつこのつかさ。
⇒かん‐ぬ【官奴】
かん‐ぬひ【官奴婢】クワン‥🔗⭐🔉
かん‐ぬひ【官奴婢】クワン‥
律令制の賤民の一種。官有の奴婢。私有の奴婢が官に買い上げられたもの、または重罪人やその縁者として身柄を没収されたもの。官奴司かんぬしに属して重労働に従事するが、66歳以上は官戸かんこに昇格。班田収授その他の扱いは私奴婢しぬひと同じ。公奴婢くぬひ。
つかさ‐やつこ【官奴・孥】🔗⭐🔉
つかさ‐やつこ【官奴・孥】
官有の奴婢。かんぬ。神功紀「妻子を没おさめて―とせり」
大辞林の検索結果 (5)
かんぬ-し【官奴司】🔗⭐🔉
かんぬ-し クワン― 【官奴司】
律令制で,宮内省に属して官戸(カンコ)・官奴婢(ヌヒ)の名簿や口分田のことを管掌した役所。かんぬのつかさ。やっこのつかさ。
かん-ぬひ【官奴婢】🔗⭐🔉
かん-ぬひ クワン― [0] 【官奴婢】
⇒公奴婢(クヌヒ)
つかさ-やつこ【官奴】🔗⭐🔉
つかさ-やつこ 【官奴】
奈良時代,官庁で使う奴婢。「悉(フツク)に妻子を没(オサ)めて―とせり/日本書紀(神功訓)」
やつこ-の-つかさ【官奴司】🔗⭐🔉
やつこ-の-つかさ 【官奴司】
律令制で,宮内省に属して官戸・公奴婢(クヌヒ)の管理をつかさどった官司。808年主殿寮に合併。
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