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広辞苑の検索結果 (1)
さしおさえ‐きんし‐ざいさん【差押え禁止財産】‥オサヘ‥🔗⭐🔉
さしおさえ‐きんし‐ざいさん【差押え禁止財産】‥オサヘ‥
民事執行手続・租税徴収手続で差押えをしてはならないとされる財産。破産手続でも破産管財人に移らず破産者の手元に残される。生活保護法・恩給法・民事執行法・国税徴収法などで定める。
⇒さし‐おさえ【差押え】
大辞林の検索結果 (1)
さしおさえ-きんし-ざいさん【差押禁止財産】🔗⭐🔉
さしおさえ-きんし-ざいさん ―オサヘ― [9] 【差押禁止財産】
差押えを受ける債務者やその家族の生活保障・生業の維持・精神生活の尊重等を理由として,民事執行法その他の法律により差押えが禁止されている財産。
広辞苑+大辞林に「差押禁止財産」で始まるの検索結果。